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【4月1日から受付】令和7年度住宅改修費補助事業について

  • 執筆者の写真: アートインテリアタムラ
    アートインテリアタムラ
  • 24 時間前
  • 読了時間: 4分

住宅改修費補助事業

吉川市では、市内の施工業者を利用した住宅リフォームの工事費の一部を補助いたします。

※住宅の省エネルギー化を目的とした改修費も含みます。

1.事前申請受付期間

令和7年4月1日(火曜日)から5月30日(金曜日)まで

※申込者が多数の場合には、抽選により決定します。抽選結果は6月6日(金曜日)までにホームページに掲載するほか、申込者全員に送付します。

2.申請書類提出について

吉川市役所2階 商工課窓口もしくは郵送(5月30日(金)必着)にて書類受付します。

※ファクスでの受付はできません。

3.補助額

補助対象工事費用(税抜)の10パーセント(千円未満切り捨て)

限度額:10万円

※見積額が補助の対象ですが、実際の工事額が見積書より下がった場合は、その額を対象とします。

4.申請資格(すべてに該当すること)

  • 補助金の交付申請時において、市内に1年以上住民登録をしていること。

  • リフォームする住宅の所有者であり、かつ、その住宅に居住していること。

  • 補助金の交付申請時において、市税の滞納がないこと。

  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

5.対象住宅

対象者が市内に所有する個人住宅

※区分所有の集合住宅(マンション等)の場合は、個人の専有部分のみ対象となります。※店舗等との併用住宅の場合は、居住部分のみ対象となります。

6.対象工事

※今年度中に工事を行う方のみお申込みください。

  • 着工する前の工事であること。(交付決定前に着工した場合は対象外となります。)

  • 市内に本店等を有する住宅改修施行業者が行うこと。

※営業所・支店等の場合は、書類一式が市内の店舗から発行されることが条件となります。

  • 工事額が20万円以上(税抜)であること。

  • 令和8年3月16日(月曜日)までに完了し、工事完了報告書を提出できること。

  • 市が実施している他の住宅改修に係る補助金の対象とならないこと。

  • 建物の内外装、塀の内扉の回収及び修繕、建物の増改築時の工事であること。

※詳細はパンフレット(ダウンロード可)をご覧ください。※施工業者の相談は商工会(981-1211)へご連絡ください。※相談窓口を開設しておりますので、お気軽にご相談ください。

7.申込書提出時(※改修工事前)に添付する書類(本人または同居の親族以外の方が申請書等の提出を行う場合は委任状が必要です。)

  • 吉川市住宅改修補助金交付申請事前申込書

  • 改修工事見積書の写し(工事内訳の記載、施工業者の記名、捺印のあるもので、対象工事以外の工事も見積書に含む場合は、金額の内訳が分かるようにすること。

8.本申請時(抽選に当選してから)提出する書類(※改修工事前)

  • 吉川市住宅改修費補助金交付申請書(指定様式、下記よりダウンロード可)

  • 住宅の所有者であることを証する書類

例)「令和7年度固定資産税・都市計画税 納税通知書(例年5月頃発送)の表紙及び令和7年度(土地・家屋)課税資産明細書の写し」もしくは「登記簿謄本の写し」

※ご用意いただくのが難しい場合は、商工課までご連絡をお願いいたします

  • 改修工事見積書の写し(工事内訳の記載、施工業者の記名、捺印のあるもので、対象工事以外の工事も見積書に含む場合は、金額の内訳が分かるようにすること。

  • 住宅改修工事設計図面(図面を作成する場合に限る)

  • 対象住宅の所在地案内図(住宅地図の写しなど)

  • 改修予定箇所の施工前の写真

9.改修工事後に提出する書類 (工事完了後30日以内又は令和8年3月16日のうち、早い方の期限に提出)

  • 吉川市住宅改修費補助金工事完了報告書(指定様式、下記よりダウンロード可)

  • 施工業者が発行する領収書の写し

  • 改修工事の請負契約書の写し(交付申請時に未提出または工事金額等が変更になった場合)

  • 住宅改修後の施工箇所の写真

  • 建築基準法第7条に基づく検査済証の写し(建築確認申請が必要な場合)

  • 吉川市住宅改修費補助金請求書(指定様式、下記よりダウンロード可)

  • 振込先口座の通帳の写し



 
 
 

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